15 「労働保険料徴収法」(社労士合格体験談)
「労働保険料徴収法」です。
「徴収」と聞くと、大学時代の麻雀の負け分の未払いが思い出され、今でもビクビクしてしまうのは私だけでしょうか?
「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」をいいます。
それぞれのおおよその内容はすでにみてきましたよね。
「労働保険料徴収法」は、それらの保険料、つまり労働保険料を徴収することを定めた法律です。
徴収するのは役所ですから、きっと徴収というのは役所からみた呼び名なのでしょう。
会社にとっては納める立場ですから。その労働保険料ですが、納め方に特徴があります。
会社は、一年間にかかる労働保険料の見込みを「概算保険料」として役所へ申告、納付します。
そして、その期間が終了した後に確定額を申告し、過不足を精算する仕組みです。
その手続きが「年度更新」と呼ばれるものです。
イメージできませんか?飲み会に例えてみましょう。
ある飲み会で、会費としてとりあえず5000円を幹事に払いました。
「たぶん、5000円あれば飲み食いできるな」と見込んでいました。
ところが、料理がおいしくてついついお酒がすすんでしまいました。
結局、飲食代は6000円かかりました。
1000円足りないために、後から幹事へ1000円を支払い、精算は無事終了です。
少し強引な例えですが、そんなイメージではないでしょうか。
「概算保険料」は、一括で納付するのが原則ですが、事業主の申請により分割で納付することも認められているようです。
これに対して、健康保険料や厚生年金保険料の「社会保険料」は、毎月保険料が計算され、会社へ請求がきて一月分ずつ納めます。
これを一年分一括で支払うのはきついですよ。
社会保険料は高いですからね。
「労働保険料徴収法」は、おもしろみはないかもしれませんが、過去問をきちんとおさえておけば本試験でも十分対応できます。
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