消費生活専門相談員資格の評価
下記の「消費生活相談員」の資格ですが、2014年3月11日にこの資格を国家資格化し、2016年度にも試験開始をしていくというニュースが流れました。
悪質商法の被害者相談の窓口を拡大するようです。
新たな国家資格としては、消費者行政に関する法律や商品・サービスの知識を問う筆記試験、コミュニケーション能力の実務試験が課せられます。
国家資格創設後、各自治体は消費生活センター職員に有資格者を採用するようです。
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今までの公的資格の保有者も雇用するための改正法案には「3資格のいずれかを持ち、一定期間の実務経験を持つ人」などの規定が盛り込まれています。
消費生活相談員の公式サイト(下記の独立行政法人国民生活センター資格制度事務局)では、消費生活相談員の採用募集のお知らせという形で仕事情報が掲載されています。
そのほとんどは、総務省や各地の消費生活センターでの仕事のご紹介となっています。しかし数は非常に少ないです。
消費生活相談員は、資格取得後は基本的には国民生活センターに就職することがほとんどのようです。
似た名称の資格である、消費生活アドバイザーが企業内で消費者からの苦情相談や商品開発企画などに携わったり、消費に関する幅広い活動が可能な資格です。
一方、消費生活相談員は、どちらかいうと、国民生活センターなど、公的機関に就職するため、もしくは現在働いておられる方がより専門性を身につけるために取得する資格という要素が非常に強い資格です。
そういう観点から考えると、潰しの利きにくい資格であるということが出来ます。
逆に言えば、公的機関で消費者関連の仕事がしたいという方にはもってこいの資格になるのではないでしょうか?
しかし、非常勤の形態で働く職員の方が多いため、就業時間などは正社員で働くことを考えると短時間なのですが、それに比例して収入面でも見劣りします。
女性の合格者が多いということも、柔軟な働き方を求める方が資格取得者に多いということの現われなのだと思います。
国家資格化の一つの動きでもある収入の面ですが、消費者庁によると、現在、消費生活専門相談員の約75%が非常勤職員で、平均給与も時給1,510円ほどしかない状態のようです。
高齢者が契約していない商品を買わされたとか、無料で送ると言っていたのに金銭を請求されたなど、消費トラブルが後を絶ちません。こういった問題により関わるようになればニーズは出てくると思うのですが、なかなか難しいのでしょうか。
とにかく消費者は自分で自分の身を守るということに徹しなければ、泣き寝入りをする消費者の顔がなかなか見えにくく、需要がどこまであるのか把握しにくい分野の仕事でもあると考えます。
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