資格取得費用は勤務必要経費として税額控除対象
確定申告と言えば、個人事業主や年収2,000万円以上の高額所得の会社員、自営業者などに限られるとお思いではありませんか?
2012年度の税額改正で、「特定支出控除」が会社員にも使われやすくなりました。
具体的には、資格取得費用などで使った金額のうち、上限65万円までを勤務必要経費として認められることになったからです。
勤務必要経費の具体的な例
資格取得のための勤務必要経費を具体的に数字を当てはめて考えてみましょう。
年収300万円の会社員がいたとします。
この年収ですと、給与所得控除の2分の1は、54万円になります。
この人が、専門学校の通信講座で使った40万円と、書籍購入等で使った費用が20万円あったとします。
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すると、勤務必要経費に該当するものは合計60万円となります。
この60万円と、前述の給与所得控除の2分の1である54万円との差額60-54=6万円が、所得からの控除額の増加分となり、「6万円x(所得税率、住民税率)」分の税金が免除されるということになります。
年収ベースで800万円を超えてくると給与所得控除額も100万円を超え、どんどん増えていくので、資格学校の費用の税額控除は難しくなりますが、年収300万円、400万円未満の会社員の方でしたら、数万円の税額控除の可能性もあり、資格学校への投資がしやすくなると思われます。
ただ、制度自体が2012年からのものであるため、どこまでが特定支出控除に当てはまる費用かという線引に曖昧さが残ります。
また、会社員であれば社内の経理部や総務部で税額控除出来るかどうかの判断が必要になります。
そこで、そもそも「勤務必要経費」として認めてもらえるかなどといった関門もあります。
そのため、会社に知られずに資格取得を行う方にはこの制度を使うのは難しいようです。
ただ、会計事務所で勤務している人が、税理士の資格を取得するためなど、明確な勤務必要経費であれば、大いに使える制度であると言っていいでしょう。
会社員であれば確定申告などとは無縁であると考える方が多い中、少しでも税額控除をされるために納税の意識を持っておけば得することがあるかも知れません。
国税局の給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について
こちらの注意書きにありますように、「様式6から様式8までの様式」は、平成25年分の所得税から適用になるもののようです。
その他にも控除される
ここでは、資格取得のための費用控除に関してご説明致しましたが、勤務必要経費ということで、仕事で使う様々なものも税額控除の対象となり得ます。
仕事に必要なスーツもその対象になります。
来年以降、順次消費税が10%に上昇していきます。
今後も税制改革が不可避とも言われる日本の財政事情の中で、少しでも家計の足しに出来るのなら少々の時間は惜しまずにきっちり調べて適用出来るものは適用して上手に節税していものですよね。
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